特養システムは
高齢者虐待を行っている
通報しても意味がない
通報先が高齢者虐待を行っている
平成18年4月の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の施行に伴い、高齢者虐待に気づいた人は市町村への通報が努力義務となりました。 また、その高齢者の生命・身体に重大な危険が生じている場合には市町村への通報が義務化されています。
高齢者虐待防止・養護者支援法では、必ずしも虐待行為を裏づける具体的な証拠がなくても、「一般人で あれば虐待があったと考えることに合理性がある」場合でも、通報することが義務付けられました。
当事者の自覚の有無に関わらず、客観的にみて権利侵害が行われている場合には、その行為は 「虐待」とみなされます