オペレーターから
自殺を勧められる事がある
自殺示唆
刑法202条には、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する」とあります。 教唆とは「そそのかす」を意味します。
強要とは、暴行・脅迫を手段として人に義務のない行為をさせ、または行うべき権利を妨害することをいいます
間接正犯とは、事情を知らない方や善悪の判断ができない方などを道具のように一方的に支配・利用して、犯罪を実行することをいいます