高齢者虐待の通報をもみ消すのが通報先の地域行政
とある日の記録
社会福祉法人が言うには
警察から
犯罪の検挙に関して情報提供の要請が有れば
情報提供とやらを行うらしい
あくまでも
警察からの要請があればの話らしい
平成18年4月の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の施行に伴い、高齢者虐待に気づいた人は市町村への通報が努力義務となりました。 また、その高齢者の生命・身体に重大な危険が生じている場合には市町村への通報が義務化されています。
高齢者虐待防止・養護者支援法では、必ずしも虐待行為を裏づける具体的な証拠がなくても、虐待があったと考えることに合理性がある場合でも、通報することが義務付けられました。
警察から要請がないと
情報提供しないのです